TOP > ビジネス・入管
ビジネス・入管

会社設立

 平成18年に「会社法」が施行され、資本金や役員体制を自由に決めることができるようになりました。資本金がなくても志があれば株式会社を立ち上げることができます。専門家に依頼しなくても会社作りのハウツー本で得た知識とインターネットから取り出した様式書類を使って会社の設立登記も容易になりました。会社の設立はわくわくする作業です。ぜひチャレンジしてください。

 

 アイデアから事業プランを立案、事業化のための事業計画が成り、開業資金、事業所が確保されれば準備完了です。

 

 1  はじめに会社の基本的事項を定款としてまとめ、あわせて会社の印鑑を作成

 2  定款を公証役場に提出して認証を受けます(認証料¥50,000 印紙代¥40,000 謄本代)

 3  出資者が出資分を会社指定の金融機関に払い込み、残高証明を受けます。

 4  設立総会、取締役会を開催して議事録を作成(定款に定めなければ不要)

 5  設立登記申請書を作成して法務局に提出(登録免許税¥150,000 謄本代、印鑑証明代)

 6  登記申請書が受理されて会社の設立となります。

 7  銀行口座を開設するとともに関係諸官庁に開業の届出を行って手続き完了です。

 ※登録免許税は会社形態と資本金額により異なります(株式会社とした場合の最低額¥150,000)

 

 当事務所は、あなたの会社設立を後方支援します。会社の立ち上げに伴って様々な事務手続きが派生しますが、定款の確認や煩わしい事務手続きを代理処理します。また、事業の進展に伴って生じる変更登記など、業務の停滞を招かないよう貴社を代行します。

 

議事録作成 ¥20,000

就業規則作成 ¥50,000

会計簿冊記帳 ¥30,000

※上記費用は経営規模等により減加算があります。詳細、その他業務別途お見積いたします。

 

 

 有限会社の株式会社化

 

 会社法の施行に伴って有限会社法が廃止され、これまでの有限会社は株式会社に移行することになりましたが、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をしなければ株式会社を名乗ることができず、特例有限会社という位置付けです。当然メリットとデメリットがありますが、事業の統合や継承を考えるとき、株式会社を冠することはあるべき流れではないでしょうか。株式会社化を考える際などにもぜひご相談ください。

 

 

知的資産経営のご提案

 

 会社の経営理念、技術、人材等、財務諸表には表れない経営資源を「知的資産」と呼びます。この知的資産を金融機関や投資家、取引先にアピールし、また、社員に周知することで経営力を強化していくことが、知的資産経営です。

 会社法の施行により資本金規定がなくなりました。これは法人というブランド力がなくなったことを意味します。貴社の実績をもって貴社をプレゼンテーションしなければならないわけです。そのプレゼンツールが知的資産経営報告書になります。 経済産業省では、「知的資産経営報告書」の作成を知的資産経営の手法として掲げ、中小企業に向けて情報発信していましたが、大手企業も「知的資産経営報告書」を発表するようになっています。

 

当事務所は、今日的経営課題となったこの「知的資産経営報告書」の作成を支援します。

知的資産経営報告書作成 ¥150,000 ※経営規模等により減加算があります。詳細は別途お見積いたします。


営業許可

 新たな事業を起こすときには、様々な届出や申請、許認可が必要になります。一枚の届出だけで済む業種もあれば設備や調度品に至るまで詳細な書類が必要とされる業種もあります。射抜き物件をそのまま使うからといって必ず許可がおりるとは限りません。店内が改装されていたり周辺環境が様変わりしていて、新たな申請では不適格となる場合もあるからです。起業にあたっては、しっかりとした事前調査が欠かせません。ぜひ早めにご相談ください。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書作成 ¥100,000

風俗営業許可申請書作成 ¥200,000

※上記作成額は営業種別、規模等により減加算があります。その他営業許可等別途お見積りいたします。

 

 

 

 

 


入管

在留申請

 外国人の方、外国人を呼ぼうとする方、すでに外国人を呼び寄せた方にとって入国管理局、いわゆる入管は常に意識しておかなければならない存在です。行政事務の透明化が進んでいますが、入国管理局はまだまだ不透明です。国益に係わるということで、許認可の裁量基準が申請者側からはよくわからない状況です。許認可は個々の事案ごと個別の事情に応じて判断され、許認可に係わる証明責任が申請者側に求められています。

 

 しかしこれは、見方を変えればご自身で申請されて不許可になった場合でも回復の余地があるということです。ぜひご相談ください。早めの相談が大事です。

 

在留資格認定証明書交付申請書作成 ¥70,000

在留資格変更許可申請書作成 ¥50,000

在留期間更新許可申請書作成 ¥30,000

資格外活動許可申請書作成 ¥20,000

※上記作成額は資格種別等により減加算があります。詳細、その他申請等別途お見積いたします。


依頼しようかお迷いの方へ

 行政書士に頼まなくても申請などの手続きはご自身でできます。行政書士に依頼すれば行政書士費用がかかりますので、ご自身で手続きする場合の手間と時間が勿体ないと思うことがなければ、ご自身でなされることが最良でしょう。

 

 お迷いの大きな関心事は、どのくらいの費用がかかるの?ということだと思います。遠慮なく聞いてください。ただし、ご自身が抱える諸事情によって費用に大きな差が出ますので、お伝えできるのは一般的な目安となる費用になります。具体的なご相談をいただければ見積書を作成できます。

 

 はじめてのことで不安がある場合には、まずはご相談ください。相談料がかかりますが、アドバイスを受けて不安を解消することができ、ご自身での手続きが容易になるでしょう。わからないまま放置したり、ご自身で誤った対処をしてしまった後では余計な費用と時間がかかってしまいます。

 

 ご自身が抱える問題をどこに持ち込めばよいのか?という迷いもあると思います。状況によっては弁護士や司法書士のほうがよい場合もありますし、わざわざ弁護士に頼む必要もないということもあります。ご相談をいただければ、アドバイスいたします。相談したから全てを頼まなければならないということはまったくありません。

 お気軽にご相談ください。



PAGE TOP